電子申告の達人で、法人税の差額納付はできますか?

2024年05月14日


 
■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.一度確定申告をしたが誤りがあったので、再度申告をしました。一度目の申告で納税をしてしまっていたので差額を納税したい。差額分だけの納付情報を作成することはできますか?

オリコンタービレ
オリちゃん
A.できます。申告書を提出した後に差額分を追加納付する場合、差額分について納付情報登録を行うことで、電子納税が可能となります。国税、地方税いずれの場合も申告後に差額納付が可能です。

 

国税(e-Tax)の場合

以下の手順で納付情報を作成します。
✅関連FAQ:【電子申告の達人】国税(e-Tax) 納付情報登録依頼の作成方法をおしえてください

※金額は、6.データ取込後の画面で確認、変更します。
※納付情報登録依頼作成時の「申告区分」欄は「確定申告」を選択して下さい。
■参考(イータックスホームページ): 法人税の申告期限を延長している場合、電子申告をする前に見込税額の電子納税(予納)をするにはどうしたらいいですか。

 

地方税(eLTAX)の場合

以下の手順で納付情報を作成します。
✅関連FAQ:【電子申告の達人】地方税 (eLTAX) 共通納税 手順

※金額は、7.納付情報データ作成画面で確認、変更します。

 



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