【電子申告の達人】(国税)法人税・消費税の見込納付はできますか?

2024年05月28日

 
■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.申告期限の延長を行っている法人で、申告を行う前に見込納付額を電子納税したい。
電子申告の達人で、法人税・消費税の見込納付はできますか?

オリコンタービレ
オリちゃん
A.電子申告の達人でe-Taxの納付情報登録依頼が作成できますので、電子での納付も可能です。また、法人税の達人・消費税の達人で[見込納付]データを作成し納付書で納付することもできます。

 

電子申告の達人で「納付情報データ」を作成します

詳しい手順は下記をご確認ください。
⭐関連FAQ:【電子申告の達人】国税(e-Tax) 電子納税:納付情報登録依頼の作成方法をおしえてください
 
※「税目:法人税」は、「申告区分:予納」を選択します。「税目:消費税」に関しては、e-Taxシステムに準じて「予納」の選択肢がありませんが、「税目:確定申告」を選択し進んでください。(詳細についてはe-Taxへお問い合わせください)

⭐参考(イータックスホームページ):Q. 法人税の申告期限を延長している場合、電子申告をする前に見込税額の電子納税(予納)をするにはどうしたらいいですか。
 

※補足:納付書で納付する場合 見込納付データの作成方法

※前年の確定申告のデータがある場合は[ファイル]-[翌期繰越]から見込納付のデータを作成できます。
(画面は消費税の達人です)

 

※[納付書の作成]画面から、[納付書]を印刷し納付を行います。

 



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